- マイクロ法人の税金申告は税理士なしでも大丈夫
- 決算書は会計ソフトを使用して作成する
- その他申告書類は、決算書と会計ソフトから出力される帳票や集計表から作成する
- マイクロ法人の税金申告で税理士に依頼した場合の費用は、10~20万円が相場

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「マイクロ法人で税金の申告をする場合、税理士なしで大丈夫でしょうか?」
結論から言うと、税理士なしでも大丈夫です。
今回は、マイクロ法人の税金申告に関連する疑問点を解消できるよう解説します。
本記事を読めば、なぜマイクロ法人の申告で税理士なしでも大丈夫なのか、税理士に依頼した場合の費用、自分でマイクロ法人の申告を行う場合の手順を理解できます。
マイクロ法人は税理士なしでも大丈夫なのか
ある程度経理の知識があれば税理士なしでも大丈夫です。
- 1人会社ということもあり、経費処理が簡単な場合が多い
- マイクロ法人の会社形態は合同会社を取ることが多く、決算公告義務がない
株主や債権者に向けて、会社の経営状況や財務状態などを明示すること。
株式会社の会社形態をとる場合は必要になります。
マイクロ法人の確定申告を税理士に依頼した場合の費用は?
自力対応が不安であれば、税理士へ依頼する選択肢もあります。
一般的にマイクロ法人の売り上げや経費の処理はあまり多くないため、約10万円~20万円が料金相場と言われています。
税理士に依頼するかどうかは、「自分でやる手間」と「税理士に依頼した場合の費用」を天秤にかけて判断すれば良いでしょう。
マイクロ法人の決算・確定申告を自分でやる場合の手順
税務署へ提出する法人税関連の書類は以下となります。
提出書類 | 主な構成書類 | 作成方法 |
---|---|---|
決算書 | 貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、 社員資本等変動計算書、個別注記表 | 会計ソフト |
申告書別表 | 別表1(1)、別表4、別表5(1) | 決算書・帳票から作成 |
勘定科目内訳明細書 | 決算書・帳票から作成 | |
事業概況説明書 | 決算書・帳票から作成 |
税務署へ提出する消費税の書類は以下となります。
提出書類 | 主な構成書類 | 作成方法 |
---|---|---|
消費税申告書 | 第六号様式、第六号様式別表四の三(東京23区の場合)、 第二十号様式(東京都23区の場合不要) | 決算書・帳票から作成 |
都道府県税事務所・市町村へ提出する地方税・ 市町村民税関連の書類は以下となります。
提出書類 | 主な構成書類 | 作成方法 |
---|---|---|
地方税申告書 | 第六号様式、第六号様式別表四の三(東京23区の場合)、 第二十号様式(東京都23区の場合不要) | 決算書・帳票から作成 |
以下の手順を踏みます。
会計ソフトへの入力
領収書や請求書など帳票をあらかじめまとめておきます。
まとめた書類を元に会計ソフトへ入力します。
会計ソフトはfreee会計がおすすめです。
記帳など経理作業を楽にしてくれるクラウド会計ソフトです。
簿記や経理の知識なしでも使用することが出来ます。
日々入力した帳簿の内容が自動で申告書に反映されます。
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決算書類作成
会計ソフトに入力されたデータを元に各種決算書類を作成します。
会計ソフトがボタン1つで出力してくれます。
会計ソフトで処理すると、帳票や集計表なども出力することが出来ます。
決算書類以外の書類作成に使用します。
申告と納税
法人へ課税される税金は、主に「法人税」「事業税」「消費税」「都道府県民税」「市町村民税」があります。
税務申告書の提出と納税は、当期の期末日の翌日から2ヶ月以内が期限です。
種類 | 提出先 |
---|---|
法人税 | 税務署 |
事業税 | 各都道府県税事務所 |
消費税 | 税務署 |
都道府県民税 | 各都道府県税事務所 |
市町村民税 | 各市町村 |
経理・会計書類の保存
決算・確定申告後に、経理・会計書類は保存期間が「会社法」と「法人税法」で定められています。
国税庁(帳簿書類等の保存期間)を参考にしてください。
保存期間10年の書類
書類作成日~ | 決算の締め切り日~ |
---|---|
決算書 | 総勘定元帳 |
貸借対照表 | 仕訳帳 |
損益計算書 | 現金出納帳 |
売上帳・仕入帳 | |
売掛金元帳・買掛金元帳 |
保存期間7年の書類
書類作成日~ |
---|
棚卸表 |
領収書 |
預金通帳 |
見積書・納品書・請求書 |
契約書 |
手間がかかりすぎるので税理士にお願いしたい
ここまで読んでみて
- 自力対応が不安
- 自分でやると手間がかかりすぎるので税理士に頼みたい
そう思った人は素直に税理士に依頼すれば良いと思います。
今は全国から自分のニーズや課題に合った税理士を紹介してもらえる「税理士ドットコム」というサービスがあります。
まずは状況や要望を伝えて、無料相談を受けてみて下さい。
税理士に払う費用以外は無料です。
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ひとくちに税理士と言っても、様々な業務範囲が存在します。
大規模な法人決算のみに対応している税理士もいますし、そもそも、マイクロ法人というワードすら知らない税理士もいます。
様々な税理士がいる中から、小規模法人の決算に対応している税理士を選ぶ必要があります。
「税理士ドットコム」を利用して、小規模法人の決算に対応している税理士を紹介してもらいましょう。
こちらのやって欲しいことをできるだけ具体的に伝えておくと、ミスマッチがなくなる可能性が上がります。
マイクロ法人で税理士へ依頼したほうが良い人は?
税理士へ依頼したほうが良いのはどんな人でしょうか?
参考に3つのケースを紹介します。
繰り返しになりますが、税理士に依頼したほうが良いかは「手間」と「費用」の天秤になります。
事業に集中して売り上げを伸ばしたい人
確定申告を自力で行おうとすれば、その分時間が取られます。
事業に集中して売り上げをガンガン伸ばす予定の人は、税理士に依頼したほうが良いかもしれません。
ちなみに自力対応の場合、どの程度時間がかかるのでしょうか?
自営業またはフリーランス600人を対象に行われた「2022年度の確定申告に関する実態調査※」を確認すると、かかった時間は平均12時間でした。(※アメリカンエキスプレスの調査結果から引用)
マイクロ法人の確定申告は個人事業主と比べて複雑であるため、さらに時間がかかると思われます。
また、確定申告が初めての人であれば、平均値よりかなり時間がかかるでしょう。
決算・確定申告が未経験の人
決算・確定申告の経験がない人の場合、初回はわからないことだらけで時間がかかりがちです。
時間だけでなく、書類の不備問題も起こるかもしれません。
一度、税理士にお願いすれば、申請書類など一通りどのようなものが作ってもらえるのか確認できます。
また、節税をどの程度できるのか相談することもできるでしょう。
自分の現状を整理するために1回税理士にお願いして、2回目以降自力で行ってみる手もあります。
長期でお願いする予定であれば、顧問契約を検討しても良いでしょう。
適切に節税を行いたい人
どのように節税を行えばよいのか、インターネットや書籍である程度情報を集められます。
また、様々な確定申告を支援するツールもあります。
しっかり情報を集めて勉強し、ツールを使いこなせる人は自力でも問題ないでしょう。
しかし、専門知識を持つ税理士に相談して節税すれば以下のようなリスクを下げられる可能性があります。
- 間違った節税を行っており脱税になってしまう
- 節税が不十分で余計に税金を払いすぎてしまう
人には向き不向きがあります。
数字を扱うのが苦手な人は、税理士の利用を検討してみて下さい。
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マイクロ法人関連のQA
税理士なしでマイクロ法人の税金申告ができるのか、お伝えしました。
最後にマイクロ法人関連の出てきそうな疑問点と回答を整理しました。
マイクロ法人設立は難しいですか?
難しくありません。
現在は、会社設立サービスが充実しており、簡単にマイクロ法人を設立できるようになっています。
専門知識なしでも、会社設立できるようにサポートしてくれます。
あなたが入力した会社設立情報から、書類作成を自動で行ってくれます。
さらに、作成した書類の提出をいつ、どこに行うかも指示してくれます。
以下から、マネーフォワード会社設立に登録できます。
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マネーフォワード会社設立については、マネーフォワード会社設立の解説記事を参照してください。
会社設立サービスはどんなものがありますか?
大手の会社設立サービスは3社あります。
- マネーフォワード会社設立:総合的に優れており、当サイトおすすめNo.1
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サービスを比較して検討したい方は、各サービスの詳細比較記事を参考にしてください。
マイクロ法人の具体的な作り方が知りたいです
マイクロ法人設立の詳しい手順は、マイクロ法人の作り方の記事を参考にしてください。
個人事業主の場合もメリットはありますか?
はい、より金銭面のメリットが大きくなります。
マイクロ法人と個人事業主の併用の場合、節税に加えて社会保険料を減らす効果があります。
副業で十分稼げるようになって個人事業主として独立する場合も、マイクロ法人と個人事業主の併用パターンに該当します。
マイクロ法人と個人事業主の併用の具体的なやり方を知りたい方は、マイクロ法人で社会保険料を減らす方法の記事を参考にしてみて下さい。
もっと簡単にマイクロ法人設立・運営を実現する方法はありますか?
マイクロ法人設立から税理士に代行やサポートを行ってもらう解決策もあります。
サポートを受ける方法では丸投げに近い形にできる代わりに、余分に費用がかかります。

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本来、公証人役場での定款認証代行は行政書士、法務局での登記申請は司法書士の範疇となります。
しかし、税理士が複数の資格を持っていたり、行政書士・司法書士と組んでワンストップでサービスを提供してくれる事務所があります。
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