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マイクロ法人で資産運用すると節税できる?メリット・デメリットや方法を解説

マイクロ法人
記事の要約
  • マイクロ法人で資産運用するとは、「資産管理会社」を1人会社として設立し、会社で資産運用すること
  • 節税が行えることなど、法人として4つのメリットがある
  • 損益通算や取引を優位に行えることなど、資産管理会社特有の4つのメリットがある
  • 会社設立・維持、会計で費用や手間がかかるなど、3つのデメリットがある
  • メリットとデメリットを比較して、メリットが大きければ資産管理会社を作ると良い
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本ブログでは、節税、資産運用、副業、節約の情報を発信、実践してる様をお伝えしています!

「資産管理会社を作ると節税や相続税の対策になるって聞いたけど、ほんと?」

マイクロ法人を資産管理会社として設立し、法人側で資産運用を行うことで税金面で有利になるケースがあります。

そのため、日本の富裕層でも資産管理会社を活用しています。

本記事を読むことで、なぜ節税になるのか理解できどのように実践すればよいか知ることが出来ます。

マイクロ法人で資産運用するとは

マイクロ法人とは、出資者と経営者が同じであり、1人しか社員がいない会社のことです。

社長・役員・従業員を全て1人で兼任するイメージです。

ただし、家族に一部の業務を行ってもらう従業員として雇うこともあります。

現在、個人で所有している株式や不動産などの資産をマイクロ法人に出資して、マイクロ法人で資産運用することになります。

マイクロ法人で資産運用する理由は、個人での資産運用と比べ、法人での資産運用のほうが税金面で多くのメリットがあるからです。

では、どのような税金面のメリットがあるのか、次章で解説します。

資産管理会社の意味、マイクロ法人との関係は?

ここで取り上げているマイクロ法人は資産運用を目的としているため、「資産管理会社」であると言えます。

「資産管理会社」とは、株などの資産を保有している人が、資産を管理することを目的として設立する会社です。

営業活動をせず、オーナー自身の資産管理を事業目的とする点が、通常の会社とは異なる特徴と言えます。

「マイクロ法人」は会社形態を表し、 「資産管理会社」は事業目的を表している、と理解すれば良いでしょう。

マイクロ法人で資産運用するメリット

マイクロ法人で資産運用すると、以下の4つのメリットがあります。

順に解説します。

所得税と法人税の税率差で節税できる

所得税は330万円から税率20%に対して、法人税は800万以下が税率19%と税率に違いがあります。

控除額などを考慮すると、資産運用で500万円以上の所得がある人は法人税で払ったほうが得になるわけです。

所得分散により節税できる

日本では累進課税を採用しているため、一人がたくさん稼ぐとその分税率が高くなるように設計されています。

そこで、 法人を利用して所得を分散することで一人でたくさん稼がないようにします。

例えば、 法人での収益の一部を(専業主婦など所得の低い)パートナーに給与として支払うことで、本人とパートナーに所得の負担を分散できます。

経費にできる範囲が広い

個人よりも法人のほうが認められる経費の範囲が広くなります。

「 所得=売上ー経費 」であるため、経費を多くできれば 所得が減って課税額が減ります

給与以外に認められる主な経費は以下の3つです。

家賃

個人事業主では事業で使用する範囲の割合分しか、家賃を経費にできません。

しかし、 法人で賃貸して社宅にしてしまえば、家賃を最大9割まで経費にすることができます。

生命保険

個人で生命保険へ加入している場合、経費としては認められません。

ただし、生命保険料控除があり、最大で12万円まで(契約で控除額が上下)控除することが出来ます。

法人で生命保険へ加入している場合、生命保険の掛金を経費にでき、節税対策として活用できます。

経費として認められる割合は、最高解約返戻率によって異なります。

詳しくは、 法人ほけんの窓口-定期保険の経理処理を参考にしてください。

日当

出張でかかる交通費・宿泊費以外の雑費、想定外の出費などにあてるお金を日当と呼びます。

法人の場合、高すぎない妥当な額であれば、日当は非課税であり経費としての計上が認められます。

つまり、実質的には所得税がかからない収入にすることが出来ます。

例えば、不動産投資を行っている人であれば現地視察、株式投資を行っている人であればセミナーへの参加などの場合に活用できます。

相続対策になる

個人で所有している財産を生前に贈与すると、最高で55%の贈与税が課税される可能性があります。

法定相続分の取得金額が1億円の場合、30%の相続税が課税されます。(法定相続人の状況によって変わります)

そこで給与の支払いを利用します。

資産管理会社からの収益を役員報酬としてパートナーや親族に支払うことで、低い税率で実質的な贈与を行うことができます。

また、相続税の発生が見込まれる人(特に不動産を所有している人)にとって資産管理会社はより有用です。

マンションやアパートなどの不動産を所有している人は遺産相続時の分割が容易になるからです。

資産管理会社を株式会社にしておけば、株式を分割して受け取ることが出来ます。

株式による相続は、相続人同士の遺産分割問題を未然に防げます。

逆に資産管理会社がなく、マンションやアパートなどの実物資産を相続となると、分割で難儀するかもしれません。

実物資産をお持ちの方は、資産管理会社の設立を検討してみて下さい。

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  • 資産管理会社を設立したほうが良いのか?
  • 相続税対策でやれることはあるのか?
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そのようにお悩みの方は税理士に依頼してみてはいかがでしょうか?

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マイクロ法人を資産管理会社にする特有のメリット

これまでに紹介した4つのメリットは、資産管理会社(金融商品を扱う法人)に限らず法人の場合なら得られるメリットです。

紹介済みの一般的な法人のメリットに加え、資産管理会社特有の4つのメリットがあります。

順に解説します。

損益を通算できる

株式、FX、不動産投資、など複数の金融商品で取引している場合、黒字の取引と赤字の取引が出てくる可能性があります。

黒字と赤字が混在する時、資産管理会社の場合、赤字分で黒字を相殺することが出来ます。

つまり、複数の金融商品・事業の利益と損失を通算することができます。

損失の通算は個人でも可能ですが、法人のほうが認められる範囲が広くなります。

最大10年間損失を繰り越せる

損失が出てしまった場合、それを繰り越して翌年以降に利益分を相殺し納税を回避出来ます。

損失繰り越し期間は、個人の場合最長3年ですが、法人の場合最長10年まで可能です。

株主優待が法人と個人それぞれで受けられる

株主優待は、最低単元数(最低の取引単位)で一番効率よく株主優待が受けられる銘柄がほとんどです。

最低単元数100株で株主優待がもらえる銘柄の場合、法人で100株、個人で100株保有することでダブルで優待を受けることが出来ます。

IPOの抽選を法人と個人それぞれで受けられる

IPO(新規公開株式) を買い付けたい場合、抽選で割り当てている証券会社があります。

法人と個人でそれぞれ口座を持てば、IPOの割当抽選をダブルで受けることが出来ます。

マイクロ法人で資産運用するデメリット

マイクロ法人で資産運用すると、以下の3つのデメリットがあります。

デメリットは、一言でいえば手間と費用がかかることになります。

「手間・費用」「節税効果」を天秤に測って、マイクロ法人で資産運用したほうが良いか判断することになります。

順に解説します。

マイクロ法人の設立に手間がかかる

資産管理会社を利用して節税するためには、会社を設立する必要があります。

しかし、普通の人は会社設立の経験などありません。

会社設立には以下のアクションが必要になり、結構な手間がかかります。

会社設立に必要なアクション
  1. 会社設立に関する専門知識を学ぶ
  2. 会社設立に必要な書類の作成と提出
  3. 会社設立後に年金事務所、税務署などへ届け出

しかし、それ以上の金銭的リターンが期待できるのであれば、労力に見合う価値があります。

後回しにすると結局何もやらないことが多いので、気持ちが熱いうちにチャレンジしたいですね!

実際にマイクロ法人を設立しようという方は、マイクロ法人の作り方記事を参考にしてください。

専門知識不要で、書類作成・提出の手間を最小限にして会社設立する方法を解説しています。

マイクロ法人の設立・維持に費用が掛かる

会社設立費用として、合同会社で6.5~15万円程度、株式会社で20.7~30万円程度かかります。

会社設立後は維持費として、住民税の均等割などで年間7万円程度必要になります。

また、設立時に資本金の用意も必要ですが、対外的な信用や資金調達を気にしないのであれば資本金1円でも問題ありません。

会社設立費用・維持費・資本金などは、基本的に固定でかかるコストとして割り切りましょう。

マイクロ法人で確定申告が必要になる

個人で株式投資をしている場合、特定口座を源泉徴収ありで利用している人がほとんどでしょう。

特定口座で源泉徴収ありの場合、確定申告をする必要はありません。

しかし、マイクロ法人を設立し資産管理会社として株式投資をする場合、決算と確定申告が必要になり手間が増えます。

また、確定申告が煩雑で自力で行えない場合、税理士に依頼をする必要があります。

税理士に依頼する場合、年間10万円~50万円程度の税理士費用がかかります。

マイクロ法人で資産運用する | QA

マイクロ法人として資産管理会社を設立することで、節税になるメリットをお伝えしました。

最後にマイクロ法人で資産運用する際に、出てきそうな疑問点と回答を整理しました。

マイクロ法人の具体的な作り方が知りたいです

マイクロ法人設立の詳しい手順は、マイクロ法人の作り方の記事を参考にしてください。

以下の疑問も解決できます。

  • 会社設立に必要な手続きは?
  • 会社の名前の決め方は?
  • 資本金をいくらにするか
  • 決算時期はいつが良いのか
  • 事業目的や業種は何にするか
  • 必要な印鑑は何か

サラリーマンでも資産管理会社は意味がありますか?

所得分散という観点で意味があります。

資産運用規模が大きくなってきた人が、所得税・住民税の節税目的で資産管理会社を設立するケースは存在します。

詳しく知りたい方は、サラリーマンとマイクロ法人の記事を参考にしてください。

個人事業主として不動産事業を行っており、不動産をマイクロ法人へ移管して問題ない?

マイクロ法人で節税する際に、「個人事業主とマイクロ法人で同じビジネスを行うとまとめて課税される可能性がある」点に注意が必要です。

「個人事業主として不動産賃貸業を行っており、物件を新規に設立するマイクロ法人へ移管する」というケースは普通の感覚では同じビジネスと考えるでしょう。

しかし、不動産の場合、まとめて課税されることはありません。

個人の場合は不動産所得、マイクロ法人の場合は事業所得となり、作為的に所得分散を行っているとみなされないようです。

心配な方は、管轄税務署で確認してみて下さい。

自分の管轄の税務署は、国税庁の税務署の所在地などを知りたい方から確認できます。

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