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【マイクロ法人の書類】設立後の手続き一覧

マイクロ法人
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マイクロ法人などの会社を設立したら、年金事務所や税務署などへ届け出が必要です。

設立後の手続き・やることを1つ1つ解説します。

法務局

法務局での登記が完了すると、法務局へ来るように連絡があります。

登記後の手続き(法人名義の銀行口座開設など)で必要となるため、登記事項証明書と印鑑登録証明書を取得します。

登記事項証明書の取得

「登記事項証明書交付申請書」が備え付けてあるので必要事項を記入して、「履歴事項全部証明書(登記事項証明書)」を請求します。

取得する枚数は、銀行口座開設に2通(提出と控え)+その他使用用途で2通の合計4通取得しておけばよいです。

「履歴事項全部証明書」を取得するには600円の収入印紙代が必要なため、法務局の印紙売り場で購入します。

登記事項証明書はオンラインでも取得できるようになりました。

法務局のオンラインによる登記事項証明書及び印鑑証明書の交付請求について(商業・法人関係)に手順が記載されています。

印鑑カードの取得

印鑑カードは会社代表印の「印鑑登録証明書」を取得する時に使用します。

「登記事項証明書交付申請書」が備え付けてあるので、必要事項を記入して提出すれば交付してもらえます。

印鑑登録証明書の取得

印鑑カードの交付を受けた後に、「印鑑証明書」を取得します。

「印鑑証明書交付申請書」が備え付けてあるので、必要事項を記入して提出します。

450円の収入印紙代が必要なため、法務局の印紙売り場で購入します。

税務署

国税の手続きは会社の本店所在地がある管轄税務署で行います。

自分の管轄の税務署が知りたい場合は、国税庁の税務署の所在地などを知りたい方から調べられます。

法人設立届

新規に法人を設立した際に届け出が必要な書類です。

定款のコピー、登記事項証明書などを添付し、会社設立日から2カ月以内に提出します。

法人設立届には法人番号を記載します。

法人番号は、設立登記後に国税庁から登記上の本店または主となる事業所に郵送で送付される「法人番号通知書」で確認できます。

(参考)
 国税庁:法人設立届出書
 国税庁:新設法人の届出書類

青色申告の承認申請書

青色申告を受けたい場合に申請します。

会社設立日から3カ月を経過した日(または最初の事業年度終了日いずれか早い方)の前日に提出します。

(参考)
 国税庁:青色申告の承認申請書

給与支払事務所等の開設届出書

給与を支払う事務所を開設したことを届け出る書類です。

会社設立日から1カ月以内に提出します。

(参考)
 国税庁:給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出

源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書

給与等の支払を受ける人が常時10人未満である場合、承認を受けることにより6か月分まとめて納付できるよう申請する書類です。

1月~6月の源泉徴収税額を7月10日、7月~12月の源泉徴収税額を翌年1月20日までに納付すれば良くなります。

本来は毎月行う納付作業を軽減できるため、該当する事業者は申請しておくと良いでしょう。

承認を受ける月の前月末日までに提出します。

(参考)
 国税庁:源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書

都道府県税事務所(東京23区は都税事務所)と市町村役場

地方税に関する手続きは税務署とは別となっており、本店所在地となる都道府県税事務所と市町村役場に法人設立届出書の提出が必要となります。

法人設立届

定款のコピー、登記事項証明書を添付して、会社設立日から1カ月以内(都税事務所の場合事業開始の日から15日以内)に提出します。

(参考)
 東京都主税局:法人設立・設置届出書

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年金事務所

会社設立をしたら、社会保険(健康保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険・介護保険)へ加入しなければなりません。

健康保険・厚生年金新規適用届

登記事項証明書などを添付して、会社設立から5日以内に提出します。

(参考)
 日本年金機構:新規適用の手続き
 日本年金機構:健康保険・厚生年金保険新規適用届

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

被保険者資格を取得してから5日以内に提出します。

(参考)
 日本年金機構:被保険者資格取得届

健康保険被扶養者(異動)届

被保険者に扶養者がいる場合、被保険者を取得した日から5日以内に提出します。

(参考)
 日本年金機構:被扶養者(異動)届

労働基準監督署

労働者を雇用する場合、届け出が必要になります。

(参考)
 厚生労働省:全国労働基準監督署のご案内

保険関係成立届

従業員を雇った日の翌日から10日以内に提出します。

(参考)
 厚生労働省:保険関係成立届 記入見本

適用事業報告書

従業員が同居の親族だけの場合は不要です。

労働者を雇用するようになったら、遅滞なく提出します。

(参考)
 東京労働局:適用事業報告書

公共職業安定所(ハローワーク)

労働者を雇用する場合、届け出が必要になります。

管轄のハローワークは以下を参照してください。

(参考)
 厚生労働省:都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧

雇用保険適用事業設置届・雇用保険被保険者資格取得届

登記事項証明書、労働者名簿、資金台帳、出勤簿などを添付します。

雇用保険適用事業所設置届は、適用事務所になった日の翌日から起算して10日以内に提出します。

雇用保険被保険者資格届は、従業員を雇った日の翌日から10日以内に提出します。

これらの申請は電子申請が可能ですので、気になる方は以下を参照ください。

(参考)
 ハローワークインターネットサービス:申請等をご利用の方へ
 ハローワーク インターネットサービス:雇用保険適用事業所設置届
 ハローワーク インターネットサービス:雇用保険 被保険者資格取得届

会社設立を検討している方へ

今回は会社設立後にやるべきことについて解説しました。

ところで、会社設立後にやるべきことを調べているということは、会社設立を検討している方もいらっしゃるのではないでしょうか。

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