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結論から言うと、マイクロ法人で適切に申告して節税することは違法ではありません。
では、どのようなパターンが違法になるのでしょうか?
本記事を読めば、違法になる節税は何か、ペーパーカンパニーとの関連性、個人事業主が設立するマイクロ法人は違法なのか、なぜ節税になるのか、規制される可能性、などの疑問を解消できます。
マイクロ法人で違法になる節税は脱税
マイクロ法人に限りませんが、適切に申告処理せず脱税することが違法になります。
よくある脱税としては以下が挙げられます。
ところで、なぜマイクロ法人と脱税(違法)がイメージとして紐づいたのでしょうか?
マイクロ法人とは、取締役(株主)が1人しかいない会社のことです。
ペーパーカンパニー(税金対策目的で設立され、事業活動の実態がない会社)がマイクロ法人の形態をとることが多々あるため、脱税のイメージと紐づいたのかもしれません。
マイクロ法人はペーパーカンパニーなのか?
マイクロ法人は単なる法人の形態の1つであり、ペーパーカンパニーとは関係ありません。
また、節税を目的としたマイクロ法人はペーパーカンパニーではありません。
節税を目的としたマイクロ法人では、最低限の売り上げを目標に事業を行います。
そのため、ペーパーカンパニーと違って、事業実態があります。
最低限に売り上げを抑える理由は、年間75~80万円売り上げて役員月額報酬45,000円に設定するためです。
その結果、社会保険料、住民税、所得税が最も安く済むように調整できます。
売上なし、赤字のマイクロ法人は違法なのか?
売上なし、赤字の状態でもマイクロ法人は違法ではありません。
売上なし、赤字だからと言って、事業実態がないとは言えないです。
不況のあおりで仕事がなくなったり、会社設立初期に売り上げが安定しないことはあり得る話。
そうは言っても、「売上なし、赤字のマイクロ法人に意味はあるのか」と疑問に思われるかもしれません。
意味があるかはマイクロ法人の目的次第です。
詳しくは、赤字でもマイクロ法人設立の意味があるか解説した記事を参考にしてください。
個人事業主が設立するマイクロ法人は違法なのか?
個人事業主がマイクロ法人を設立することは違法ではありません。
ただし、個人事業主とマイクロ法人で行う事業の内容が同じである場合、意図的に所得を分散させ課税逃れを行っていると判断される可能性があります。
所得税法の第12条に「実質所得者課税の原則」という法律があります。
(事業から生ずる収益を享受する者の判定)
12-2 事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その事業を経営していると認められる者(以下12-5までにおいて「事業主」という。)がだれであるかにより判定するものとする。
法第12条《実質所得者課税の原則》関係
所得税は累進課税なため、1人で総どりするより、複数人で分割して所得を下げたほうが税率が下がります。
実態もなく複数人で運営しているように見せて、所得を分割し、税率を故意に下げてはならないということです。
税務署から「不正に所得分割しており確定申告が正しくない」と判断された場合、以下の対処が必要になります。
- 個人事業主とマイクロ法人の修正申告
- 追徴課税が発生、過少申告加算税、延滞税などの納付
個人事業主とマイクロ法人で別々の事業を行っていれば、違法ではありません。
個人事業主とマイクロ法人の両方を上手く使えれば、社会保険料の削減や節税につながる可能性があります。
次章では、マイクロ法人で節税できるのは、「どういう仕組みなのか?」に絞って解説します。
マイクロ法人で節税になる仕組み
マイクロ法人で節税になる仕組みは、以下4つの効果によるものです。
これは違法ではなく、合法な手段となっています。
それぞれについて解説します。
社会保険料を減らす
マイクロ法人で利益を最低限に抑え社会保険料を払う、個人事業主でガッツリ稼いで所得税、住民税を払う。
マイクロ法人と個人事業主の良いとこどりで利用することで、社会保険料を大きく減らすことが出来ます。
マイクロ法人で社会保険料を払う場合、扶養者が増えても社会保険料は変わりませんので、扶養者が多いほど効果は絶大になります。
良いとこどりの具体的なやり方を知りたい方は、マイクロ法人で社会保険料を減らす方法の記事を参考にしてみて下さい。
所得税と法人税の差を利用する
一定の所得を超えると所得税より法人税のほうが税率が低くなります。
具体的には、所得税が330万円から税率20%、法人税は800万以下が税率19%になります。
所得税と法人税の税率ギャップを利用することで節税できます。
経費にできる範囲が広がる
個人事業主と比べて、マイクロ法人のほうが経費にできる範囲が広くなります。
例えば、マイクロ法人では社宅にしてしまえば、家賃の最大9割を経費にできます。
消費税・地方消費税で軽減税率が適用される
法人の場合、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」は軽減税が適用されます。
これらの消費が多い事業であれば、消費税が少なくなります。
マイクロ法人での節税が規制される可能性について
個人事業主とマイクロ法人を組み合わせた節税が、有利であることを説明しました。
今後、このような有利な抜け穴的な節税は規制されるのでしょうか?
こればかりは予想となりますが、規制される可能性は低いでしょう。
なぜなら、節税を実践できる人がかなりのレアケースと言えるからです。
サラリーマンと自営業の割合がざっくり「サラリーマン 9:自営業 1」。
さらに、自営業(個人事業主)とマイクロ法人を組み合わせて効果的に節税できる人がどれだけいるでしょうか。
仮に100人に1人だとしても、全体の0.1%にすぎません。
0.1%のケースの穴を埋めても、税金や社会保険料を増やすことに繋がりません。
よって、マイクロ法人での節税が規制される可能性は低いと考えます。
ピンポイントの規制ではなく、全体の制度改正の中で効果が薄れる可能性はあるかもしれません。
しかし、未来の制度改正を読むことは現実的ではありません。
現在の制度でやる価値があるのか判断するのが良いでしょう。
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