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休職後の退職は損?お金の損得4つのポイント

節約する

私自身、退職するつもりで辞意を伝えたのですが、会社の好意もあり休職する選択肢をもらえました。

当然頭をよぎるのが、すぐに退職する場合と、休職してから退職する場合で金銭的にどの程度違うのかです。

事前にある程度のシミュレーションをしていましたが、実際には想定と異なることがありました。

私の経験を踏まえて、どういうことを意識しておけば損することがないのか重要ポイントを整理しました。

○:有利 △:やや有利 ×:不利

チェックポイントすぐに退職休職してから退職
①有給休暇消化日数△:原則持っている日数分(調整次第)○:持っている日数分
②ボーナス支給×:退職日までに支給日を迎える必要がある△:休職中でも支給される場合がある
③失業手当の支給額○:通常通りに貰える×:最低金額になる可能性が高い
④社会保険の負担×:個人で全て負担△:休職中は会社が半分負担

ケースバイケースで事情が変わるため、必ず自分の場合はどうなるのか調べてください。
私の個人的体験と調べた結果から考えられる一般論として記載しています。

①有給休暇消化日数

すぐに退職する場合でも、原則として持っている日数分取得することが出来ます。

大量に有給休暇の日数が残っている場合、会社と引継ぎ日程を調整しながら、休む計画を立てなければなりません。

特に、転職先への入社日が決まっている場合は期限が強制的に決まるので注意が必要です。

休職してから退職する場合、有給休暇の残日数を全て取れるように計画します。

休職中は無給になってしまうため、有給休暇の残日数を全て取得してから休職期間に入るのが一般的だからです。

どちらのパターンでどれだけ有給休暇が取れるのか日数を計算しておき、基本給を日割りしてもらえる金額を計算しておきましょう。

やさぐれ
やさぐれ

私の場合、通常の有給休暇に加え、積立有給休暇という特殊な制度がありました

休職前に積立有給休暇の日数分も取得することができました

おそらく、すぐに退職していたら、積立有給は消化できませんでした

その他にも、最大連続取得日数に制限がある場合もあります。

有給休暇に関連する項目の就業規則をしっかり確認してください。

②ボーナス支給

すぐに退職する場合、退職の意思をボーナス支給後に伝えるのが一般的でしょう。

ボーナス支給日前に退職する時は、日割りにできるかどうかなどは就業規則の規定によるので確認してください。

休職してから退職する場合、休職期間中にボーナス支給日を迎えても、就業規則によっては支給される可能性があります。

やさぐれ
やさぐれ

これを見落としていました。

偶然ですが、有給休暇消化すると査定期間が全て含まれる形になっており、休職期間中にボーナス支給日を迎えました。

私は支給されないと思い込んでいましたが、実際にはボーナスが満額支給されました。

査定期間(いつからいつまでの労働に対するボーナスなのか)と支給要件(支給に際する条件。例えば、支給日に在籍していること等)は必ず確認してください。

自分の休職・退職計画に当てはめた場合、いくらボーナスとして受け取れるのか計算しておきましょう。

③失業手当の支給額

失業手当の支給額は以下で計算できます。

賃金日額 = 離職前6ヶ月間に支払われた給与の合計額 ÷ 180日
基本手当日額 = 賃金日額 × 50~80%
失業手当の支給額 = 基本手当日額 × 所定給付日数(退職理由、年齢、雇用保険の加入期間によって決まる)

すぐに退職する場合は問題になりませんが、休職してから退職する場合に離職前6ヶ月間に支払われた給与の合計額が大幅に下がってしまいます。

賃金日額が最低額である2,500円になってしまう可能性が非常に高いです。

失業手当を受給することを考えているなら、上記の点は考慮に入れておく必要があります。

④社会保険の負担

在職中は会社が社会保険を半分負担してくれていますが、休職中も同様に会社が半分負担してくれます。

退職後すぐに就職しない場合、個人事業主になる場合などは、社会保険を個人で払う必要があります。

すぐに退職する場合休職してから退職する場合など複数の選択肢を検討する方は、社会保険の負担がどうなるかも計算しておきましょう。

最後に

私の場合、最悪自分のチャレンジが失敗に終わっても、会社に戻れるというメリットが大きいと感じて休職を選びました。

後から失業手当で不利になることに気づいてお金的に損したかなと思っていました。

結果的に予想外のボーナス支給があり、すぐに辞めるよりお金的にもプラスだったのはラッキーでした。

何と言われようがお金は生活の生命線ですから、しっかりポイントを押さえて検討することをお勧めします。


最後までお読み頂きありがとうございました。あなたが休職(退職)するにあたって、参考になれば嬉しいです。

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