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2023年10月から始まる日本の税制改革、その一環として「インボイス制度」が導入されます。
特に小規模な個人事業主にとって、インボイス制度は大きな影響を与えるものです。
記事本文では、まずインボイス制度の概要を説明し、インボイス登録したほうがいいのかパターン別に解説します。
また、インボイス制度の開始に合わせて、個人事業主はマイクロ法人化したほうが良いのか解説します。
インボイス制度とは何か?
インボイス制度とは、消費税の還付手続きを改革する新しい制度のことを指します。
具体的には、消費税の控除(入力税控除)を行うために、「インボイス(適格請求書)」の発行と受領が必要となるものです。
インボイス制度の目的は、消費税の不正還付や脱税を防ぐことです。
インボイスを発行・受領できるのは「インボイス(適格請求書)発行事業者」のみです。
インボイス発行事業者の資格を得るためには税務署への事前申請が必要となります。
消費税の還付を受ける事業者が厳しく制限され、脱税の防止が期待できるわけです。
インボイス発行事業者の登録方法
適格請求書発行事業者の登録申請書を作成し、税務署へ提出。
税務署から登録番号が通知されます。
インボイス発行事業者の義務
インボイス発行事業者には、原則以下の義務があります。
- インボイス(適格請求書)の交付
- 返還インボイス(適格返還請求書…値引きや返品の明細書等)の交付
- 修正したインボイス(適格請求書)の交付
- 交付したインボイス(適格請求書)の写しの保存
インボイス発行事業者の登録はしたほうがいのか?
インボイス制度を導入するか(適格請求書発行事業者になるか)は、取引先との関係をよく考えて判断しなければなりません。
4つのケースに対して、メリット・デメリットを解説します。
インボイス登録しない(※1) | インボイス登録する(※2) | |
---|---|---|
免税事業者 | A | B |
課税事業者 | C | D |
現在免税事業者でインボイス登録しない
インボイス登録しない | インボイス登録する | |
---|---|---|
免税事業者 | A | B |
課税事業者 | C | D |
パターンAのメリット、デメリットです。
これまで同様、消費税の納付が免除され、確定申告不要です。
金銭的、手間の面で大きなメリットがあります。
しかし、取引先が課税事業者の場合、インボイスがないと仕入税額控除を受けることができません。
不利を取引先側に押し付ける形になります。
取引先側から見た場合、インボイスを交付できない免税事業者とはできるだけ取引したくないと思われます。
そのため、値下げの要求や、他業者に切り替えられる可能性があります。
現在免税事業者でインボイス登録する
インボイス登録しない | インボイス登録する | |
---|---|---|
免税事業者 | A | B |
課税事業者 | C | D |
パターンBのメリット、デメリットです。
インボイス交付可能な課税事業者であれば、これまで通り取引先と継続取引できる可能性が上がります。
また、競合他社が免税事業者の場合、インボイス交付可能な課税事業者のほうが金銭的なメリットがあります。
よって、競合他社からの切り替えにより、取引先が拡大する可能性があります。
逆にデメリットは、金銭負担と手間の増加です。
免除されていた消費税の納付が必要になります。
それに付随して、消費税額の計算、確定申告も必要になります。
また、取引先にインボイスを作成して交付する必要があり、手間が増えます。
現在課税事業者でインボイス登録しない
インボイス登録しない | インボイス登録する | |
---|---|---|
免税事業者 | A | B |
課税事業者 | C | D |
パターンCのメリット、デメリットです。
一番のメリットは、課税売上高が1,000万円以下になれば、免税事業者になる可能性を残せることです。
デメリットは、パターンA同様です。
不利を取引先側に押し付けるため、値下げの要求や、他業者に切り替えられる可能性があります。
課税事業者がインボイス登録しないのは、ほとんどメリットはないと言えます。
現在課税事業者でインボイス登録する
インボイス登録しない | インボイス登録する | |
---|---|---|
免税事業者 | A | B |
課税事業者 | C | D |
パターンDのメリット、デメリットです。
メリットはパターンB同様です。
インボイス交付可能な課税事業者は、そうでない事業者と比べ相対的に有利になります。
取引先との継続取引と取引先拡大の可能性が上がります。
デメリットは、課税売上高が1,000万円以下になっても免税事業者にならないことです。
また、取引先にインボイスを作成して交付する手間が増えます。
インボイス制度に合わせてマイクロ法人成りは不要?
インボイス制度は、税金の精緻化と税務透明化を目的とした制度です。
インボイス制度自体が個人事業主に対して法人成りを強制するものではありません。
事業の形態、規模、目的によっては、個人事業主のままであっても問題ないケースも多いです。
しかしながら、インボイス制度が導入されることによって、マイクロ法人成りを検討するきっかけになるかもしれません。
個人事業主→マイクロ法人成りと経由するメリットの1つは、合計4年の免税事業者(個人事業主2年・マイクロ法人2年)となれることです。
インボイス登録する場合、合計4年の免税事業者としてのメリットがなくなります。
言い換えれば、事業拡大が目的であれば最初からマイクロ法人を目指す意味が出てきます。
それはマイクロ法人成りによって生じるいくつかのメリットと関連があります。
しかし、必ずしもマイクロ法人成りが必要というわけではありません。
個々の事業の状況と目標によって決定すべき重要な選択肢であると言えるでしょう。
マイクロ法人の起業に興味がある方は、合同会社でマイクロ法人を起業する方法を説明した記事も参考にしてください。
マイクロ法人のインボイス登録はいつが良い?
インボイス登録申請期限は、令和5年3月31日(金)までとされていました。
しかし、2022年12月に発表された「令和5年度税制改正大綱」でインボイス登録申請期限が令和5年9月30日まで延長されました。
取引先がどの程度、インボイス登録を求めているか把握しておきましょう。
取引先に求められているのであれば、令和5年9月30日までに申請。
そうでなければ、いったん様子見でも良いでしょう。
インボイスがない場合でも、仕入税額控除には6年間の経過措置があります。
制度実施後3年間は仕入税額相当額の80%、その後の3年間は仕入税額相当額の50%を控除できます。
まとめ
インボイス制度の導入は、事業者にとっては大きな影響を及ぼすものです。
しかし、インボイス制度を理由に無闇にマイクロ法人化するべきではありません。
マイクロ法人化には多くの利点がありますが、全ての事業者に適用されるわけではありません。
自身の事業規模やビジョン、税制上の影響などを総合的に考慮して、最適な選択を行うべきです。
マイクロ法人化を検討している場合は、税理士などの専門家のアドバイスも活用しながら、十分に準備と計画を行いましょう。
インボイス制度の導入は新たな変化をもたらしますが、それを機に事業の発展につなげることも可能です。
そのためには、早めの行動と確固たる意思決定が求められます。
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