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合同会社とは?わかりやすく解説【株式会社との比較表あり】

マイクロ法人
記事の要約
  • 合同会社は、資金の出資者と会社の経営者が同じになる会社形態
  • 合同会社は株式会社より、起業コスト・ランニングコストを抑えられる
  • 株式会社は合同会社より、信用面で有利
  • マイクロ法人の場合は合同会社がおすすめ
  • 合同会社で起業したとしても、合同会社から株式会社に変更することが出来る
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合同会社と株式会社の違いはなに?

会社設立でどちらを選べば良いの?

会社設立にあたって悩んでいるあなたにわかりやすく解説します。

本記事を読めば合同会社と株式会社の違いが理解できどちらで会社設立すれば良いか判断できます。

株式会社とは?わかりやすく解説

株式会社は、所有経営が分離された会社形態です。

所有とは、株式を所有する資本の出資者(株主)のことです。

経営とは、実際に会社を経営する経営者(取締役)のことです。

株式会社の場合、株主と取締役は一緒である必要はありません。

会社経営の源となる資本の出資者(株主)と実際に会社を経営する(経営者)を分離した会社形態です。

所有と経営の分離をわかりやすく解説

例えば、東証へ上場しているような企業では株主は多数存在しており、それぞれの株主が経営に関わると機能不全になる可能性があるのです。

そのため、株主が選任した取締役に経営を委任します。

株主は株主総会で出資比率に応じて議決権を行使できるのです。

会社により多く出資した人ほど、会社に対して影響力を持つことができます。

株式を発行して株主から資金を集めることができ、資金調達の選択肢が幅広いです。

合同会社とは?わかりやすく解説

従来の会社は出資した資金を元手にして、事業を展開するスタイルが中心でした。

そして、出資した会社に利益が出たら、出資比率に応じて配当を還元するのが一般的な仕組みです。

株式会社もこれに該当します。

近年では、インターネットを活用し、あまり大きな資本がなくても事業展開できるビジネスが出てきました。

これらの事業は、あまり多額の出資金が必要ない代わりに、個人の知識やスキルがあれば成立します。

資本ではなく、人にフォーカスした事業に適しているのが合同会社です。

合同会社は、2006/5/1に施行された会社法で作られた新たな会社形態です。

米国のLLC(Limited Liability Company)をモデルとして導入されたこともあり、合同会社=LLCと呼ばれることがあります。

所有と経営の一致

合同会社は、資金の出資者と会社の経営者が(原則では)同じになる会社形態です。

出資者=経営者であり、出資者兼経営者を社員と呼びます。

株式会社の場合、所有と経営が分離されてますので、経営者であっても会社へ全く出資してないことがあり得ます。

合同会社の出資者の責任は、自分が出資した金額の範囲内となります。

また、期間設計や意思決定は社員全員の一致で決めることができます。(利益の配分も同様で出資比率に無関係)

これらの性質から小規模事業に向いている会社形態です。

合同会社と株式会社の比較表

合同会社と株式会社の違いを比較表で整理しました。

合同会社と株式会社の違い比較表

株式会社と合同会社を比較すると、合同会社には以下のメリットがあります。

  • 定款認証にかかる5万円が不要
  • 登録免許税が6万円~と安い
  • 決算公告義務がない
  • ランニングコストが低い
    • 毎年の決算公告義務がないため、官報掲載費 約7万5000円が不要
    • 役員任期が必要なく、任期終了時の重任登記にかかる登録免許税 1万円が不要

株式会社のほうが良いケース

制度面と信用面の2つの側面から、株式会社のほうが良いケースがあります。

  • 制度面
    • 上場を目指す
    • 社外役員を選任する(合同会社の場合、出資が必要になる)
  • 信用面
    • 多くの人数を雇用する
    • スキルが高い人、評判が良い人を雇用したい
    • 取引先・銀行からの信用を高めたい

マイクロ法人の場合は合同会社がおすすめ

マイクロ法人の場合、株主と取締役が1人しかいないため、株式会社にするメリットがあまりありません。

たしかに、信用面においては株式会社のほうがプラスです。

半面、以下のコストや手間の増加はかなりのマイナスです。

  • 設立、運営コストの増加
  • 登記事項が多いことによる登記の手間の増加
  • 役員任期があるため、任期が来るたびに登記する手間の増加
  • 決算公告の手間の増加

マイクロ法人を設立する場合、合同会社にすることをおすすめします。

合同会社の会社設立コストを抑える

定款には、紙の定款電子定款の2つがあります。

定款に貼る印紙代4万円を節約するには、電子定款を選ぶ必要があります。

電子定款の作成には、機材(ICカードリーダライタ、AdobeAcrobat、CD-ROM、その他)が必要になります。

手順としては下記になり、個人で全て行うには大変です。

  1. [準備]マイナンバーカード発行
  2. [準備]ICカードリーダライタ購入
  3. [準備]AdobeAcrobat購入、ダウンロード
  4. [準備]PDF署名プラグインソフトダウンロード
  5. [準備]申請用総合ソフトダウンロード
  6. [作成]定款作成
  7. [作成]公証人チェック
  8. [認証]PDF化、電子署名
  9. [認証]申請用総合ソフト送信
  10. [認証]公証人と受け取りの打ち合わせ
  11. [認証]認証済み定款の受け取り

そこで、会社設立サービスを使用することをおすすめします。

会社設立サービスを使えば、簡単に電子定款をつくることができます。

会社設立サービスに興味がある方は、会社設立サービスの比較記事を参考にしてください。

合同会社から株式会社に変更することが出来る

合同会社を選択して運用していたが、制度面と信用面から株式会社に変更したいと考える人もいるでしょう。

合同会社の事業を廃止することなく、合同会社から株式会社への変更可能です。

変更費用や変更手続きはかかりますが、実費だけでいえば株式会社をいきなり設立するのと大差ありません。(定款認証が組織変更の場合不要なため)

株式会社に変更したい時点では、事業がある程度軌道に乗っているため、専門家にまかせるだけの余裕もあるでしょう。

合同会社と株式会社、どちらにしようか迷っている人は、まずは合同会社設立から始めるのも一つの手です。

会社設立を検討している方へ

今回は合同会社と株式会社の違いについて解説しました。

マイクロ法人設立など、小規模事業を立ち上げる際には合同会社での設立をお勧めします。

ところで、合同会社と株式会社の違いを調べているということは、会社設立を検討している方もいらっしゃるのではないでしょうか。

昔は、司法書士に依頼し、会社設立時に必ずかかる費用+6~10万円の手数料を追加で払って設立していました。

今は、会社設立サービスを利用して自分で会社設立すれば、司法書士への依頼なしでかなり安く会社設立を行えます。

登録は無料なのですぐに会社設立しないという人も、準備もかねて登録までしておくと良いと思います。

会社設立するにあたって、何を考えて何を決めておく必要があるのか、イメージが湧きやすくなります。

おすすめ会社設立サービス

大手の会社設立サービスは4社あります。

会社設立サービス比較表

会社設立サービスを比較して決めたい方は、会社設立サービス比較の記事を参考にしてください。

マイクロ法人の会社設立方法については、マイクロ法人の作り方の記事で解説しています。

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